回田町会会則

 第 1 章 名称及び事務所
 第1条 本会は、回田町会と称する。
 第2条 本会は、事務所を会長宅に置く。

第 2 章 目的及び事業
 第3条 本会は、隣保共助の精神にもとづき、会員相互の親睦を図ると共に、明るい地域社会を作る事をもって目的とする。
 第4条 本会は、前条の目的を達成する為、次の事業を行う。
  (1) 防火防災思想の普及・組織の強化。
  (2) 防犯・交通安全思想の普及並びにその施策の実施。
  (3) 公衆衛生思想の普及・環境衛生事業の実施。
  (4) 会員相互の教養・健康増進を図る為の各種行事の実施。
  (5) その他、本会の目的達成に必要な事業。

第 3 章 会員及び町会構成
 第5条 本会の会員は、町内に住所又は事業所を有し、会の目的に賛同した者をもって会員とする。〔町内は、特殊事情により隣接地の一部を含む〕
 第6条 本会は、町会運営にあたり、組・班を設けることができる。
 第7条 本会に入会しようとする者は、居住後に申込書を該当組長に届け出るものとする。
 第8条 本会に、次の役員を置く。
  (1) 名誉会長 1名
  (2) 会 長  1名
  (3) 副会長  若干名 〔地区長を兼務することができる〕
  (4) 地区長  6名
  (5) 管理部  各部若干名 〔総務部・会計部〕
  (6) 事業部  各部若干名 〔厚生親睦部・防犯防災部・環境衛生部・福祉文化部〕
  (7) 組 長  各組1名 〔編成組数に応じ増減することができる〕
  (8) 班 長  各班1名 〔編成班数に応じ増減することができる〕
  (9) 監 事  2名
  (10) 顧 問  若干名
 第9条 総会・合同役員会・本部役員会の構成は次の通りとする。
  (1) 総会は、町会員全員のもとに構成され、町会の最高議決機関とする。
  (2) 本部役員会は、会長・副会長・地区長・管理部・事業部で構成される。
  (3) 合同役員会は、会長・副会長・地区長・管理部・事業部・監事・組長・班長で構成される。
 第10条 役員は、次の方法で選出される。
  (1) 会長・副会長・地区長・管理部・事業部・監事は、本部役員会で候補者を選出し総会の承認を得る。
  (2) 組長は、各組から選出する。
  (3) 班長は、各班から選出する。
  (4) 顧問は、本部役員会の推薦により、総会において承認される。
  (5) 役員に、任期途中欠員が生じた場合、本部役員会で選出する。
 第11条 役員の職務
  (1) 会長は、本会を代表し総会・合同役員会・本部役員会の決定事項に従って、会務を遂行しなければならない。
  (2) 副会長は会長を補佐し、会長不在の時は会長の職務を代行する。
  (3) 地区長は、各担当地区の円滑なる運営を図る。
  (4) 担当管理・事業部員は、本会の目的を遂行する為の各種事業を行う。
  (5) 会計部は、本会の財務に関する一切の業務を行う。
  (6) 監事は、本会の会計を監査する。
  (7) 組長は、組を代表し会の円滑なる運営を図る。
  (8) 班長は、班を代表し会の円滑なる運営を図る。
第12条 役員の任期
  (1) 役員の任期は2年とする。
  (2) 役員欠員により、途中選出された者の任期は前任者の残任期間とする。
  (3) 退任役員は後任者が就任するまでその職務を行う。

第 4 章 会議
 第13条 会議の開催
  (1) 会議の開催は、総会・本部役員会・合同役員会として会長が必要に応じて開催する。
 第14条 総会は、定期総会及び臨時総会とする。
  (1) 定期総会は、毎年1回、4月に開催することを原則とする。
  (2) 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、本部役員会の議決を経て開催する。
 第15条 総会は、次の事項を審議議決する。
  (1) 会則の改廃審議の議決。
  (2) 事業報告書及び決算報告書の審議承認。
  (3) 事業計画案及び予算案の審議承認。
  (4) 本部役員の承認。
  (5) 会計監査の承認。
  (6) その他、重要事項の審議。
 第16条 本部役員会は、次の事項を処理する。
  (1) 総会より、委任された議案の処理。
  (2) 会務執行に関する事項。
  (3) 総会に、提出する議案書の作成。
  (4) その他、会長が必要と認めた事項。
 第17条 会議の成立に必要な定数
  (1) 総会は、総会員数の過半数の出席者がなければ、会議を開催することができない。
  (2) 出席不可能の時は、議決権の行使を他の出席者に委任することができる。
 第18条 会議の議決
  (1) 会議の議決は、出席者の過半数とする。
  (2) 可否同数なるときは、議長の決するものとする。

第 5 章 会計及び記録
 第19条 本会の収入・出金・退会時の扱い
  (1) 会費は、通常会費・特別会費・臨時会費とする。
     ☆ 通常会費  会費は、月額100円とし毎月25日までに納入する。〔但し、前納する事もできる〕
     ☆ 臨時会費  会長が必要と認めた時、総会の議決を経て決定する。
     ☆ 特別会費  事業所、その他篤志家の協力によるもの。
  (2) 募金の一部を町会費にて負担する。
 第20条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
 第21条 本会には、次の帳簿をおく。
  (1) 役員名簿。
  (2) 総会議事録。
  (3) 会計簿。

第 6 章 付則
 第22条 本会に定めたものの他、緊急必要な事項は、本部役員会の議決を経て行うことができる。
 第23条 本会の運営に必要がある時は、別に細則を設けることができる。
 第24条 本会則は、昭和44年4月1日より適用する。
      本会則は、昭和49年4月21日一部改正。
      本会則は、昭和53年5月27日一部改正。
      本会則は、平成12年4月1日新会則とする。
      本会則は、平成17年4月1日一部改正。
      本会則は、平成22年4月1日一部改正。
      本会則は、平成23年4月1日一部改正。
      本会則は、平成29年4月22日一部改正。

 
細    則
1. 表 彰 規 定
 第1条 本会の発展に寄与した者に対しては、本部役員会の推薦により退任後表彰する。
2. 慶 弔 規 定
 第2条 関係機関等の行事等に招待された場合は、金品を贈ることができる。
  (1) 1回当たり5,000円を上限とする。
 第3条 本会会員に、次の規定に基づき本会より弔慰金を贈る。
     〔但し、世帯主並びに配偶者に限る〕
  (1) 死亡 5,000円 
 第4条
  (1) 本会会員にして前条の事項のあった場合は、該当組長・班長に連絡をしなければならない。
  (2) 該当組長・班長に連絡ある場合は、地区長に至急連絡を要する。
  (3) 会長・副会長・地区長及び該当の組の組長が、本会を代表して弔慰金を贈る。
 第5条 その他、緊急を要する事項が発生した場合は、緊急本部役員会を開催し協議決定のうえ実施することが出来る。
 第6条 本細則の改廃は、総会の議決を経なければならない。
 第7条 本細則は、昭和44年4月 1日よりこれを実施する。
     本細則は、昭和49年4月21日一部改正。
     本細則は、昭和53年5月27日一部改正。
     本細則は、昭和62年4月29日一部改正。
     本細則は、平成12年4月 1日新会則とする。
     本細則は、平成23年4月 1日一部改正。
     本細則は、平成29年4月22日一部改正。